雪害や凍結は共済でどこまで保障される?誤解しやすいポイントを解説!

11月も下旬に入り、いよいよ横手・美郷エリアにも本格的な冬の足音が聞こえてきました。

「そろそろスタッドレスに変えた?」という会話が挨拶代わりになる時期ですね。

前回までは「車の冬支度」についてお話ししましたが、今回は「家の冬支度」についてです。

皆さんは、今ご加入中の火災保険(または建物共済)が、「雪による被害」にどれくらい対応しているか把握されていますか?

実は、「火災保険=火事のときだけ」と思い込んでいると、この冬、思わぬ損をしてしまうかもしれません。

今回は、雪国・秋田で特に誤解しやすい「雪害・落雪・凍結」の保障について整理します。

目次

「雪の重み」で家が壊れたら?

横手や美郷の雪は、水分を多く含んだ重い雪が特徴です。 一晩で数十センチ積もり、その重みは想像以上になります。

一般的な火災保険や共済には、「雪害」という保障が含まれていることが多いですが、具体的にどんなケースが対象になるかご存知でしょうか。

  • 雪の重みで屋根が変形した
  • 雪の重みで雨どいが曲がった・外れた
  • カーポートや物置が雪で潰れた

※カーポートなどは建物本体とセットで加入している、あるいは一定の面積要件を満たすなど、条件により対象となる場合があります。

「古い家だから仕方ない」と諦める前に、まずはご自身の保険証券を確認してみてください。自然災害による損害として認められるケースがあります。

落雪による被害の誤解

次に多いのが「屋根からの落雪」です。

「自宅の屋根から雪が落ちて、自宅のサンルームや窓ガラスが割れた」

「隣の家からの落雪で、自宅の壁が破損した」

自分の家の雪で自分の建物が壊れた場合は、前述の「雪害」として保障の対象になることが一般的です。

しかし、注意が必要なのは「隣近所との関係」です。

例えば、「自分の家の雪が落ちて、隣の家の車を凹ませてしまった」という場合、基本的には自然災害(不可抗力)として、賠償責任が発生しないケースが多いのが現状です。

だからこそ、ご近所トラブルを防ぐためにも、自分の家を守るためにも、事前の雪囲いや、こまめな雪下ろし計画が重要になります。

「保険が出るから大丈夫」ではなく、「被害を出さない」備えと、「万が一の時のための保障」の両輪が必要です。

まさかの凍結!水漏れ事故

厳寒期に多いのが、水道管の凍結です。

水は凍ると体積が増えるため、その圧力で水道管が破裂することがあります。

ここでポイントになるのが、「水濡れ(みずぬれ)」の保障です。

  • 2階の水道管が破裂し、1階の天井やクロスが水浸しになった。
  • 床下の配管が破裂し、床材がダメになった。

このような場合、「水濡れによって生じた建物の損害」は火災保険(共済)で保障されるケースが多いです。

※ただし、破裂してしまった「水道管そのもの」の修理費用は、「水道管凍結修理費用保険金」などの特約がないと出ない場合があります。

冬が来る前に、ここをチェック!

以下の3点だけチェックしてみてください。

  • 「雪害(風災・雹災)」の保障額や免責金額(自己負担額)はどうなっているか?
  • 「水濡れ」保障はついているか?
  • 「建物」だけでなく「家財」の保障はどうなっているか?

特に、昔に契約したまま見直していない場合、

「免責金額が高すぎて、修理費が全額自己負担になった…」

というケースも少なくありません。

JAにご相談ください

JAにご相談いただければ、保障があなたに合っているかを確認できます!

「今のままで安心かどうか」を一緒に確かめるためのご相談です。

また、他社と比べて保険料は安いのかの比較もできます。

無理な営業はありませんので、ご安心ください。

JA秋田ふるさとには、各支店にLA(ライフアドバイザー)が在籍しています。

横手支店/金沢支店/山内支店/雄物川支店/大雄支店/大森支店/平鹿支店/十文字支店/増田支店 

横手・美郷の冬は厳しいですが、正しい備えがあれば安心です。

本格的な積雪の前に、家と暮らしの冬支度(保障の見直し)を済ませておきましょう。

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この記事を書いた人

JA秋田ふるさとで、地域の皆さまにライフアドバイス(お金や保障のアドバイス)を提供しています。
「地域の皆さまのために」の想いで活動しており、商品を売り込むのではなく、「どうすれば一番良いか?」を一緒に考えます!
JAは、農業者以外の方でも利用できるので、どなたでもお気軽にお声がけください♪

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